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12月 下旬「リーフレタス」苗を株分け!

投稿日:

12月29日(金)ほぼ快晴(3〜13℃、湿度83%、風速1〜2m/s 、体感温度 1℃、AQI 43-良い、12/29  4:30 現在)

右写真は、11月23日にポット蒔きし数日後に発芽した「リーフレタス」等11種類「サニー A 」「サニー C 」「サニーD 」「サニー E 」「サニーレタス O 」「Lettuce Green Ice 」「Lettuce Buttercrunch」の7種類と「サニー F」「サニー B 」「デイル A 」「サラダセロリ」の発芽状況です(12/14)。「Lettuce Buttercrunch」以外は全て春栽培して、今年の夏頃に回収した種での発芽です。

下写真は、それから約2週間経った12月28日の「リーフレタス」等11種類の発芽状況(「サニーF 」だけ発芽してない)で、ポット内で密集して発芽 大きく育っている苗は株分けします(12/28)。

下写真が、ポット内で密集して発芽してる苗の状況をピックアップしたモノです。根が絡み合っていて、その根を切らないように株分けしますーーー(12/28)。

下写真の左の15ポットは、密集して発芽した「サニーレタス C 」1ポットの苗を1〜4株に株分けした状況です。右の8個のポットは、同日に同様に株分けした米国種芽キャベツ(回収種)「Long Island Brussel Sprouts 」苗です(12/28)。畝に定植するのは、苗が10cm 程に伸び根がポット内で目一杯になる1月中・下旬頃ですね!

この回収種の「サニーレタス C 」は、現在 畝で数回 外葉を収穫している米国種リーフレタス「Rouge D' Hiver Romaine Lettuce」苗(下写真 12/16)と同じ種子ですね!


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何より検証と反省が必要~大川原化工機事件の国賠訴訟判決から見る警察、検察、裁判所、経産省の問題

警察の逮捕、取り調べ、それに検察官が行った勾留請求及び起訴。生物兵器製造に転用可能な機械を許可なく輸出したとして逮捕・起訴され、後に起訴を取り消された大川原化工機の社長らが起こした国家賠償訴訟で、12月27日に出された東京地裁(桃﨑剛裁判長、板場敦子裁判官、平野貴之裁判官)の判決は、警察・検察による強制捜査と起訴のプロセスを「違法」と断罪した。(上右写真は Google ; 「東京地裁前で「勝訴」の垂れ幕を掲げる大川原正明社長(写真:つのだよしお/アフロ)

訴えたのは、同社と大川原正明・社長(74)、島田順司・元取締役(70)、それに勾留中にがんがみつかり、2021年2月に亡くなった相嶋静夫・元顧問の遺族。(右横写真は Google ;「大川原正明社長」東京・霞ヶ関の司法記者クラブで)

本件では、同社が製造した噴霧乾燥機を中国と韓国に輸出したことが問題とされた。経済産業省令では、輸出を規制する機械の要件として、内部を「滅菌」または「殺菌」できることを挙げている。警視庁公安部は同社の噴霧乾燥機を空だきすれば、細菌類を死滅させられるはずで、この要件に当てはまるとして捜査に乗り出した。しかし、任意の事情聴取を重ねる中で、噴霧乾燥機の設計を担った相嶋さんや同社社員は、繰り返し「機械内部には構造上温度が上がりにくい箇所があり、警察が対象にしている細菌を死滅させることはできない」と述べていた。にもかかわらず、警察も検察も、それを無視し、指摘されている箇所の温度を確かめる実験なども行わず、当初の見立て通りに突っ走った結果、やはり有罪立証はできないとして起訴を取り消すことになった。

国賠訴訟の判決は、警察の捜査だけでなく、検察官による起訴についても厳しい評価を行っている。担当の塚部貴子検事が、他の検事から同社社員が温度が上がりにくい箇所について述べている、との報告を受けていたことを挙げ、「塚部検事が通常要求される捜査を遂行すれば、本件噴霧乾燥機が規制対象に当たらないことの証拠を得ることができた」と指摘。そのうえで次のように判示した。(右横写真は Google ;「問題とされた機種と同型の噴霧乾燥機」)

公訴提起が私人の心身、名誉、財産等に多大な不利益を与え得ることを考慮すると、安易な公訴提起は許されないというべきであって、捜査段階で得られた証拠のうちに、有罪立証に合理的な疑いを生じさせる事情が認められた場合には、それを否定するだけの十分な根拠を捜査において獲得すべきであるし、それができないのであれば公訴提起は行うべきではない〉

判決は、警察の取り調べの違法も指摘している。たとえば島田さんの逮捕直後の弁解録取書作成の経緯。弁録は、逮捕容疑に対する被疑者の言い分を聞き取って記録するものなのに、警視庁公安部の安積伸介警部補(現・警部)は、事前に書面(弁録1)を作成しており、それを島田さんに示して、署名押印を求めた。

島田さんは、文中の「大川原社長と相嶋顧問から指示された方針に基づき」と書かれた部分を、「ガイダンスに従って、許可の申請の要らないものと考え輸出した」と修正するよう求めた。すると安積警部補は、パソコンで指摘された部分を削除し打ち直す風を装って、「社長らと共謀して無許可で輸出した」という趣旨の、島田さんの主張とはまったく異なる記載に書き換えた文書(弁録2)を作成、印刷した。島田さんは、ちゃんと訂正されたものと思い、署名をしたが、その後改めて確認して、全く違う内容になっていることに気づき、強く抗議。安積警部補は、当初の文書(弁録1)から問題部分を削除した新たな書面(弁録3)を印刷し直し、島田さんはそれにも署名した。(上横写真は Google ;「島田順司さん」東京・霞ヶ関の司法記者クラブで)

判決は、「欺罔」という強い言葉を使って安積警部補の行為を非難している。安積警部補はその後、弁録2をシュレッダーにかけて廃棄。文書捏造の”証拠隠滅”が疑われるところだ。同警部補は裁判で「過失により裁断してしまった」と主張したが、判決は安積警部補の供述は「不自然と言わざるをえない」と退けた。

原告代理人の高田剛弁護士は、「安積警部補の行為は、公用文書等毀棄罪にあたる」と批判する。判決は、他にも安積警部補が島田さんを騙して供述を引き出した事実も認定。やはり「偽計を用いた取調べ」と強い言葉で批判した。

それでも判決は、証人となった現職警察官が捜査について「捏造」と述べたことには触れず、安積警部補の行為以外は、警察が「通常要求される捜査」をやらずに「漫然と」逮捕に至った、などの表現で逮捕の違法性を指摘するに留めた。 原告らは、判決後の記者会見で、警察や検察が今回の判決の指摘を受け止め、自ら検証して、同じことが二度と起きないような対策を口々に求めた。

島田さんは、本件訴訟の目的を①事実の解明 ②自身の名誉回復 ③再発防止だと明かしたうえで、こう語った。「捜査や起訴の違法性は、判決である程度認めていただいた。今後は、都や国がなぜ(このような問題が)起きたのか、再発防止のための検証をしていただきたい。それがあって初めて我々の訴訟(の目的)は達成する」(12/29  2:30 news.yahoo.co.jp)

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