7月26日(金)やや曇り(24〜33℃、湿度95%、風速 1〜2m/s 、体感温度 27℃、AQI 50-良い、5:30 現在) 猛暑も昨日より和らぎ、幾らか過ごし易い!
日本の「最低賃金」は、1959年に制定された最低賃金法等の法令に基づくものである。その後、1968年に審議会方式に移行し、1978年には地域別最低賃金に全国的な整合性をもたせる必要性により、目安制度が導入され、現在に至る。
「最低賃金」は、最低賃金法に基づいて国が定めた最低限度の賃金です。最低賃金制度により、使用者は労働者に対して最低賃金以上を支払わなければならないと定められています。
最低賃金には、地域別に定めている「地域別最低賃金」と、特定の産業で適用される「特定最低賃金」の二つがあります。
「地域別最低賃金」は、各都道府県において定められた最低賃金です。産業や職種・企業規模の違いなどに関係なく、同じ都道府県内の事業場内で働く全労働者・使用者に適用されます。
また「地域別最低賃金」は、以下の三つを総合的に勘案し定めるとしています。
- 労働者の生計費
- 労働者の賃金
- 企業における通常の事業の賃金支払い能力
なかでも労働者の生計費を考慮する際には、労働者の健康で文化的な最低限の生活を守れるよう配慮すること、生活保護に関連する施策と整合性を保つ配慮をすることが「最低賃金法」に明記されています。
「特定最低賃金」は、特定の産業において地域別最低賃金よりも高い最低賃金を定める必要があると認められた場合に設定されます。特定最低賃金では、産業ごとに対象となる労働者が細かく規定されています。地域別最低賃金と特定最低賃金ともに適用となる場合は、高い金額のほうが適用されます。
2021年3月31日時点の特定最低賃金は、全国227件、適用使用者約9万人、適用労働者数約292万人です。なお227件のうち1件については全国単位で決められたものです(全国非金属鉱業最低賃金)。
政府は2017年3月の「働き方改革実行計画」のなかで、最低賃金を、年率3%程度を目途に名目GDP率に配慮しながら引き上げていく方針を掲げました。全国加重平均を1,000円までアップさせることを目標としています。これを実現するため、政府は中小企業や小規模事業者の生産性向上を支援するなど、さまざまな施策をとっています。(Wikipedia、上右表は Google ; 「ドイツの最低賃金時給の引き上げの推移(2015年~2025年)」労働政策・研修機構)
中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)は、6月25日に賃金の下限に当たる最低賃金の改定目安額の議論を始めています。
まだ明確な予想は立てられないものの、過去最大の引き上げ幅となった2023年度を、上回る水準で調整が進むのでは、と予想されています。
現在協議は大詰めに入っており、全国平均で現在の1004円から50円程度引き上げられた、時給1050円台半ばとなる方向で最終調整がはいっているとのことです。
そこで、あくまで2023年度の引き上げ幅を活用した、2024年度の最低賃金改定予測表を作成いたしました。
上回る水準で調整進むと予想されているので、『下記表よりも引き上げられる』という目安にしていただければと思います。
現在の最低賃金
昨年、令和5年度(2023年)は、10月の改定により最低賃金が39円~47円UPしました。
以下は各都道府県の一例です。
東京都
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1,113円
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神奈川県
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1,112円
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埼玉県
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1,028円
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千葉県
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1,026円
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愛知県
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1,027円
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大阪府
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1,064円
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福岡県
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941円
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北海道
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960円
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(以上 Google ; service.tunagu-grp.jp)